野馬追通り銘醸館とは
明治・大正・昭和 ひっそりと息づく各時代の面影に出逢う… 憩いとふれあいの空間。
野馬追通り銘醸館は、明治、大正、昭和の一連の時代と生活の変遷を伝える歴史的建造物である
旧松本銘醸の建築物を再生させたものです。
野馬追通りから市民文化会館へ通り抜けられるオープンスペース内に各施設が点在しています。
各種イベント等にぜひご利用ください。
施設概要
所在地
福島県南相馬市原町区本町二丁目52番地
〔ゆめはっと(南相馬市民文化会館)東隣〕
配置図
【まちの駅としての機能】
まちの駅として登録しています。お気軽にご利用ください。
【休憩機能】
どなたでもトイレが利用でき、無料で休憩できます。
【案内機能】
地域の情報提供、道案内をします
交流機能、地域の人と来訪者の出会いと交流のサポートします。
【連携機能】
まちの駅間でネットワークし、もてなしの地域づくりをめざします。
年中無休(年末年始を除く)
営業時間:9時~17時
【貸出料金】
一番蔵
二番蔵
ゆうの風
和室 ※食彩庵が定休日及び臨時休業日に貸館可能です
東屋
備考
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「入場料」とは、入場料、会費その他名称いかんを問わず入場者が主催者に支払う料金をいい、入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額をもってこの表の入場料の額とする。
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継続して利用する場合に係る利用料金(以下「料金」という。)は、次に掲げる額とする。
9時から17時まで 午前の欄及び午後の欄に掲げる額の合計額
13時から21時まで 午後の欄及び夜間の欄に掲げる額の合計額 -
利用時間は、準備及び後始末の時間を含むものとする。
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東屋(自由広場)の利用料金は、1区画ごと(3.6メートル×5.4メートル)の金額とする。
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利用時間を延長した場合の料金は、超過利用直前の1時間当たりの料金の100分の120に相当する額とする。
この場合において、その利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。 -
利用者が、商業宣伝、営業その他これらに類する目的をもって利用する場合、当該料金に100分の200に相当する額を加算する。
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蔵又は和室を準備又は練習のために利用する場合の料金は、それぞれこの表に定める額の100分の50に相当する額とする。ただし、前日を準備に利用する場合の料金は、午前の欄、午後の欄及び夜間の欄に掲げる額の合計額の100分の50に相当する額とする。
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この表に基づいて算出した料金の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
使用料の減免区分
【免除】
・国、地方公共団体その他の公共団体が主催し、又は共催して行う事業及び公共的団体が公共的事業に利用するとき
・市内に拠点のある法人及び団体、並びに市内に居住する個人が、公の施設の目的に寄与すると市長が認める行事又は事業のために利用するとき
・減免対象者又は、減免対象者が半数以上である団体が利用するとき
〇減免対象者とは、次の(1)若しくは(2)に当てはまる方です。
(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳のいずれかの交付を受けている方
(2)身体障害者手帳第1種、療育手帳第1種、精神障害者保険福祉手帳1級保持者を介護する方(手帳保持者1名につき介護者1名まで)
【障害者手帳をお持ちの方へ】
・利用の際に障害者手帳等の掲示がない場合は、免除を受けることができません。
・営利目的の利用や免除対象障がい者が半数に満たない貸切利用は無料になりません。
【減額】
・公の施設の目的に寄与すると市長が認める行事又は事業のために利用するとき
備考
単位中「1回」とあるのは、付属設備の属する施設の利用区分の1日1回とする。
(注意)市又は指定管理者が後援、協賛する事業又は公共的団体がその事業に利用する場合、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等、利用料が減免になる場合がありますので、ご相談ください。
申込方法
野馬追通り銘醸館の管理事務所に右の申込用紙(エクセル)をダウンロードしてお申込下さい。